議会基本条例(素案)についての市民説明会のご案内

 我孫子市議会では、現在、議会基本条例の策定を行っています。議会基本条例は、2006年に北海道の栗山町で全国で初めて制定されましたが、その後、現在までに500近い自治体議会が制定しています。

 議会基本条例は、議会運営の基本と議会に対する住民の権利を定めるものですが、制定が単なる議会改革のポーズに終わってはなりません。

 議会の最大の役割は「住民の合意を作り出す」ことです。住民がいろいろな問題について議論して、すべてを住民投票で決めることはできませんから、議員を選び、住民の意向を反映した議員の議論によって、住民全体の利益について決定するのです。

 議会は行政の監視機関だという人がいますが、議会は自治体の意思決定機関であります。議会は、条例、予算等、全てを議決します。そして、そのうえで、行政が議会の決定に基づいて事業等を執行しているかを決定機関としてチェックしていくのであります。

 議会が監視機関であるならば、各議員がそれぞれ首長や執行部を追求したり、要求したりすればことがすみますが、合議制の意思決定機関であるならば、議員同士の議論が欠かせません。

 様々な民意を担った議員が集まった議会において、住民全体の利益を考え決定するためには、徹底した議員間の議論がなければ合意形成を図ることはできません。

それゆえ、決定機関である議会の中心は議員間の議論が中心でなければなりません。

 しかし、現在のほとんどの議会は、執行部への質問が中心の行政のチェック機関でしかありません。住民全体の民意を反映して政策提言をしたり、最適な意思決定ができなければ、住民に議会の存在価値を認めてもらうことは難しく、定数削減や議員報酬の削減の話が議会改革の中心となってしまいます。

 また、議会が自治体の意思決定機関であれば、住民は民主主義において最も重要な決定の場である議会に参加する権利があるはずです。

 栗山町の議会基本条例では、議会を「議員、町長、町民等の交流と自由な討論の広場」と規定しています。

 議会基本条例のポイントは、議員間の討議と議会への住民参加であるといわれていますが、我孫子市の素案では、まだまだそれらの点が十分ではないと思います。

 自治体の意思決定をする議会は、住民のためのものであります。議会の基本的な在り方を規定する議会基本条例は、住民の皆様がもとめている議会の在り方を反映したものでなければならないと思います。

 以下の日程で議会基本条例(素案)についての市民説明会が開催されます。

是非、ご参加いただき一緒に議会の在り方を考えていただきたいと思います。

******************************

◎2月15日(土)午前10時~午前11時30分 湖北台近隣センター

◎2月15日(土)午後2時~午後3時30分  近隣センター「ふさの風」

◎2月16日(日)午後1時~午後2時30分  アビスタ2階第2学習室

 

コメントをお書きください

コメント: 1

お問合せ

メモ: * は入力必須項目です


連絡先

〒270-1108
千葉県我孫子市布佐平和台2-18-10

TEL/FAX 04-7139-8859


ツイッター