議会基本条例(素案)の市民説明会を終えて

 今日、アビスタで、議会基本条例(素案)に対する第3回目の市民説明会を行いました。20名以上の参加者からは、様々なご意見をいただきました。ご参加いただいた皆様、本当にありがとうございました。皆様からいただいた貴重なご意見は、基本条例に活かしていきたいと考えています。

 議会への市民の皆さんの関心は、議員定数や議員の報酬に関するものだと予想されていましたが、参加者からいただいた意見で最も多かったものは、議会への市民参加に関するものでした。

 基本条例の第5条(議会への市民参加)「議会は、市民の意向を議会活動に反映することができるよう、広く市民の意見を聴取する機会の確保に努めるものとする。」、第6条(議会報告会・意見交換会)「議会は、市民に対し議会で行われた議案等の審議の経過及び結果について議会報告会を行うとともに、多くの市民の声を意思決定に反映させるため、意見交換会を開くものとする。」という議会への市民参加について記述した2つの条項に対して、多くの質問をいただきました。

 議会基本条例は、議会の運営等に対する基本的な原則を定めると同時に、議会への市民参加等、議会への市民の権利を定めるものであるといわれています。議会が主権者市民のためのものであるならば、当然、市民参加は市民の議会への権利として位置づけるべきと考えます。

 今回、初めて議会という機関として市民説明会を実施し、直接、市民と向き合うことの大切さを痛感する機会となりました。


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