一般質問と大綱質疑

 今日、午後1時から一般質問を行いました。私は12年前の初当選後の初めての議会で行政改革について質問しましたが、今回の質問は3期目最後の質問となりましたので、私の議員としての原点である行革を中心に質問させていただきました。下記に最初の質問を添付します。なお、一問一答のため、再質問、再々質問等は、我孫子市議会の録画中継をご覧ください。

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平成27年9月議会一般質問.pdf
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 一般質問終了後、発議案第1号 我孫子市議会議員定数条例の一部を改正する条例の制定についての大綱質疑を行いました。

 私は、議員定数の見直しについては反対するものではありませんが、今回の見直しの提案については多くの疑問があるため、それを問いました。

 我孫子市議会では、昨年の12月議会で、全員一致で「議会の規範」である議会基本条例を制定しました。今回の発議案の提出者は、議会改革特別委員会の委員として、この条例の策定に尽力され、全員協議会で全議員にこの条例を提案されたおひとりであり、もちろん、この条例に賛成されていました。

 この条例の第23条には、この「条例の位置付け」が書かれています。そして、第1項には、「この条例は、議会における規範とする。」と明記されています。また、第2項には、「議会は、議会に関する条例、規則等を制定し、又は改廃する場合においては、この条例に定める事項との整合を図らなければならない。」と定められています。そして、議員定数の見直しに関しても、第21条、第2項に、「議会は、議員定数の改正にあたっては、公聴会、参考人制度等を十分に活用することにより、市民の意向を把握し、本市の実情にあった定数を検討するものとする。」と定められています。

 我孫子市では今年の11月15日が市議会議員選挙であり、議員基本条例に則り、公聴会や参考人制度等を十分に活用して市民の意見を聞くことが時間的に無理なことが分かっていて、この時期に発議案を提出したことは、議会基本条例に定められている議員定数の改正にあたっての手続きを踏まないということです。言い換えれば、議員全員が自ら制定した「議会の規範」である議会基本条例に反することになります。発議案の提出者は、平成25年9月20日の議会運営委員会で、議会基本条例の策定途中で策定委員をしながら議員定数削減の発議案を出され、その審議の際、「議会基本条例が完成し制定されれば、それに自分は拘束されます。」と明言したにもかかわらず、今回、議会基本条例に従って議員定数の見直しをしないのか理解できません。

 法令順守を旨としなければならない議員にとって、自ら定めた議会の最高法規的な意味合いを持つ議会基本条例に反することはできません。目的のためには手段を選ばずの風潮が最近目立ちますね。

 今回、議会運営委員長が、議会基本条例に従って、且つ、発議案の意向を考慮しながら、定数の見直しをするために、次のような提案をされました。

 「議運として、結論が出せない以上、発議案の意向を考慮しながら、議員定数の問題・報酬の問題も含め、改選後の議運に申し送り、議会基本条例の規定に基づいて、市民の意向を十分に把握し、改選後2年を目途に結論を出していただくようお願いしていきたいと思いますが、いかがでしょうか。」

 この提案には、発議案の提出会派以外の議運のメンバーが賛成しましたが、発議案の提出者は賛成しませんでした。半数以上の賛同を得られないことが分かっていて(ご自分の市民との約束を実現することができないことが分かっていて)、また、議会基本条例に反することを承知でこの時期に発議案を出すということは、何のためなのでしょうか?様々な疑問を質問させていただきましたが、納得のいく回答は得られませんでした。大綱質疑の最初の質問を下記に添付しておきます。お読みください。尚、再質問、再々質問も含め大綱質疑の全容は、我孫子市議会の録画中継をご覧ください。

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発議案第1号我孫子市議会議員定数条例の一部を改正する条例の制定について大綱質疑.
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