地方自治ってなんだ ~立憲主義と自治体~

 「全国政策研究集会2016 in 国立・東京」の基調講演は、最近、引っ張りだこの首都大学東京教授の木村草太さんでした。

 木村さんは、初めに名古屋大学の内田教授の武道必修化に際して、また、組体操の危険性を指摘したのに対応して広島県教育委員会と戦ったお話をされました。

 広島県教委は、組体操を道徳教材にしたが、学校には児童の安全を守る義務があるから、道徳教材にする前に法学教育をすべきである。安全への配慮の欠如は、生徒の人権問題と捉えていないため。人権問題は自覚するのが難しい。その後、広島県教委は、組体操の教材を削除したとのことです。

 権力の分立はさまざまですが、3権分立はそのにとつ。地方自治は明治憲法にはなかったが、1945年7月のポツダム宣言で、降伏を求められると同時に、基本的人権の尊重と民主主義の復活強化を求められ、地方自治が憲法に入れられた。憲法における地方自治の保障は、個々の団体の保障ではなく、地方自治という制度の保障である。

 安全保障の議論で、外交問題は国の専権事項であるという人がいるが、自治権の制限に係るものであり、外交問題は自治体に係るものである。自分たちの自治権にひっかけて議論していく必要がある等、立憲主義と自治体の関係から「地方自治ってなんだ」について、お話を展開されました。 


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